1 主
源泉徴収票に書いてある源泉徴収額は43000円でした。
ですから、住宅ローン控除と呼ばれるお金は43000円しかもらえません。
出産のため、3歳児を保育園に預けることになり、市役所に源泉徴収票を持って行って保育料を聞いたところ、所得税額40000〜54000円の枠の保育料で26000円あたりでしょうと言われました。
ですが実際にきた請求書には所得税額75000〜103000円の枠で33000円でした。
払えないわけではないんですが、枠が2つも違い、保育料は7000円の差があり、納得いきません。
問い合わせても担当が電話中だとか不在だとかで話を聞くことすらできません。
私はいつ陣痛がきてもおかしくないため、外出は控えたいとも説明し、電話番号も伝えましたが、3日間連絡なしです。
保育園入園には説明を受けた時と同じ源泉徴収票を提出しています。
何がどう変わると所得税額の枠が2つも高い方に上がるのでしょうか?
途中入園だからでしょうか?
2008-09-19 18:48:09 投稿
8 おば
う〜・・・また夜中・・・
基本的に認識が間違いです。「通常は」源泉徴収票より税額が高くなる場合というのは、「別な収入があった場合」だけです。別な収入というのは、前に書いた通り「雑書得」や「不動産所得」など、「給与以外の収入があって」「それを申告(確定申告)した場合」です。あとは・・・扶養家族が減るとか(でもこれは年末調整で申告してるはず)くらいのはずです。
住宅取得控除は所得ではありませんから問題になりません。
・・・・
確定申告の控えが無い・・・で、市役所?の担当?がワケのわからない説明?・・・保育料の算定の資料(パンフレット)には、税額(所得税額)で書いてあるのかしら?それとも課税所得額?・・・どっちにしても「税務署へ行って(郵送も可)」『納税証明書(所得証明書)』を発行してもらって、それを確定申告の控えの代わりに使えます。それとパンフレットの金額の比較でわかるわけですから。
本来なら市役所?で「課税台帳」を調べてもらえば、税務署と同じ金額が載ってるはずですけど、わけのわからない説明をするような相手であること(本来、そんな難しい説明じゃないはずなんですけど)と、「課税台帳」の転記ミスが無いとは言えませんから「納税証明書」を取ってみる・・・しかないかなあ。
納税証明書は「税務署が証明する所得」ですから、市町村には絶対的な効力があります。
納税証明書には「その1」(納税額、未納税額の証明)、「その2」(所得金額の証明)、「その3」(未納が無いことの証明)、「その4」(当該期間に滞納が無かったことの証明)の4種類があります。それぞれ1部400円で、種類毎、年度毎に手数料がかかります。主さんの場合、19年度分の「その1」と「その2」があれば、市役所?と議論できますね。
・・・・
でも・・・税務署が遠いとか不便なら、源泉徴収票だけで市役所?に行ってみてもいいかもしれません。800円かかるし。
2008-09-23 01:46:47 返信
9 おば
追加
確定申告の控えが無いので何とも言えませんけど・・・確定申告の「記載を間違えた」可能性もゼロではなく・・・扶養控除の記載を忘れた(特に子どもの分とか)場合、税率10%なら3万8千円税額が増えます(一般の扶養家族なら1人当たりの控除は38万円、その10%が税額)。でも実際には納めてない(源泉徴収票の通り)ので、住宅ローン控除の還付は当初通り、源泉徴収票の4万3千円になる・・・でも払ったと「見なされる」所得税は4万3千円+3万8千円・・・
この可能性はかなり低いですけどね。確定申告の書類は税務署でチェックされてるので。これを知るにはやはり、確定申告の控え、か、納税証明です。納税証明の場合は、もう一度確定申告書を書いてみないと、どこで間違ったかわかりません。
2008-09-23 02:12:41 返信
10 主
おばサン
明日、妊婦検診で出掛けるので、ついでに市役所に直接行こうと思います。
とりあえず、源泉徴収票と保育料の請求書を持って行きます。
税務署に電話したんですが、家を持って確定申告したら所得税がだいぶ変わるからと言われたので7のように書いたんですが…
違うんですかね?
そもそも、不動産所得って何ですか?
すみません、あまりにも無知で…
そういえば、確定申告書は旦那が記入し、一旦は郵送したんですが、2度も必要書類に不備があったため、私が代理で直接税務署に申告書と不備だった書類を持っていき、確定申告をしました。
その時に、旦那が書いたものは私が扶養に入ってないことになってるとか言われたので、私は扶養に入ってるということを伝え、税務署の方が書いてくれました。
そして、これで問題ないと言われたので確定申告を終えて帰宅したんです。
でも市役所は私に収入があるというようなことをブツブツ言っていました。
なんか…確定申告自体が間違っているような気がしてきました。
今さらですが、旦那に任せずに私が税務署で聞きながらでも書いて確定申告すればよかったです。
確定申告が間違っていた場合はどうなるんでしょうか?
2008-09-24 11:28:16 返信
11 おば
ん〜〜・・・
「家を持って確定申告したら所得税がだいぶ変わる」というのは・・・見かけの所得税が下がる、という意味・・・今回も43000円が返ってきましたよね?そうすると払った源泉税は結果としてゼロになりますが、それは「一旦『所得税として払ったもの』から返ってきた」ということで、本来の源泉税は43000円だったということです。それを住宅ローン控除という名目で「返してあげますよ」ということです。
「家を持って確定申告したら所得税がだいぶ変わる」という言い方をしたのは、「実質払った所得税はゼロですけど、それは本来のあなたの所得税を示してはいませんよ」ということです。
・・・・
不動産所得というのは、平たく言えば「家賃や地代で得られる収入」のことです。要は「もうかる」ということですね。
・・・・
不備が2度もあった、というのは、どういう内容だったんでしょう?それに主さんの扶養控除を忘れるくらいなら、子どもの扶養控除も忘れてるってことはありませんか?
・・・・
もし確定申告が間違っている場合は、「更正の請求」または「修正申告」をすることになります。更正の請求と修正申告は、やることは同じで「税金を払いすぎました(返してください)」という場合を「更正の請求」、「払うのが少なかった(結果として税金ごまかした)」場合を「修正申告」と言います。現実にはまとめて「修正申告」と言って差し支えありません。とりあえずで言うなら、申告してから1年以内なら無条件で修正申告できます。
2008-09-24 14:13:28 返信
12 主
毎度毎度、間抜けな書き込みをしていてすみません。
税務署の人がしどろもどろ「所得税がだいぶ変わる(増える)」と言ってたのをまたまた鵜呑みにしてました。
あと、不動産所得は、そういうことだったんですね!
今日、役所の方に電話してみたら、確定申告で申告したのが住宅ローン控除だけなら、基本的に保育料は私が持っている源泉徴収票に書いてある源泉徴収額から計算すると言われました。
明日、今度はきちんと説明してくれる担当者が電話をくれるそうです。
たしか税務署では私が扶養になってないとだけ言われましたが、私を抜かすくらいだから子供も忘れてる可能性がありますよね…夕方に税務署に問い合わせたところ、おばサンの言う通り修正の申告ができるそうなので、間違っていたら今度はきっちり直さなきゃいけないですね。
書類の不備は、1回目は、住民票の写しと、家の工事請負の契約書のコピーが必要だったのに、旦那が住民票を郵送し忘れ、契約書の中の全然関係ないページだけコピーして郵送したので、住民票と、きちんとした契約書のページを提出してくださいと言われました。
2回目は、その契約書に書いてある土地の場所が間違っていたので、工事をした業者に訂正してもらってくださいと言われたんで、訂正して、今度は私が直接税務署に行きました。
2008-09-24 23:24:19 返信
13 おば
ナイスタイミング!!
それにしても税務署の人が?正確に答えられない?それってとっても珍しい・・・確定申告の中身なんて即答で正確、簡潔に答えられるのが税務署員の常識・・・会ってみたいくらい(笑)
「役所の人が源泉徴収票から〜」というのは、市役所?の人?・・・もし確定申告で「子どもの扶養控除」を申告していなければ、前に書いたように税額がプラス3万8千円になるから、「当初の保育料は正しい」ってことになっちゃいますよ。
市役所?は、会社から送られてきた源泉徴収票より、税務署から通知されてくる確定申告を優先しますからね。なぜなら、前に書いたように、他の収入なども加味された最終的な所得税額が決まるのは、あくまで「確定申告」ですから。
なので、ホントは確定申告での「所得税額」が重要なんですけど・・・
子どもの扶養控除を忘れていれば、「おそらく」税額は8万1千円くらい・・・だから当初の保育料は正しかったってことになるんです。これをひっくり返すには修正申告、か、市役所がその辺を推測?してくれて、直してくれるか・・・でも、修正申告しないと住民税も「同じ台帳」(課税台帳)を使ってるから、高くなってますよ(というか、それは『今すでに6月から』払ってる住民税)。保育料は直してくれたとしても、それは福祉課?だけの話になるかもしれません。住民税は別の課ですから。これは『よ〜〜く確認』してくださいね。
2008-09-24 23:55:04 返信
14 主
おばサン
今朝、市役所から電話をもらいました。
今度は要点だけを簡潔に言ってくれる人をとお願いしてたので、私にもわかりやすく説明していただけました。
結局、市役所の人の説明では保育料が高くなってるのは、確定申告のミスでした。
私だけではなく、子供も扶養に入ってなくて…
おばサンの言うように6月から所得税は8万いくら払ってることになってました。
住宅ローン控除の書類不備で税務署や法務局をかけずりまわり、住宅ローン控除は間違いなく手続きできましたが、旦那が最初に郵送した確定申告書類の段階で大間違いがあったので…
今日、税務署に言って更正の請求?をしてきます。税務署に問い合わせたところ、幸い、認め印や通帳などがあれば旦那がいなくても手続きできるようなので、私が手続きしてきます。
この確定申告での扶養の書き落としで所得税が倍近く違ってきてるわけですが、それによって影響を受けているのは、保育料と住民税の他には何かあるんでしょうか?
市役所に聞いたら、保育料は期限が今月末なので、とらあえず高いまま払い、確定申告を修正したら、払いすぎた分は返してくれるとのことでした。
住民税も同様、払いすぎた分は戻すと思うと言われました。これは確定申告を修正してから税務課に問い合わせするように言われました。
保育料と住民税以外に注意しなきゃいけないものはあるのでしょうか?
実は今、妊娠中で、予定日まであと1週間ありません。産気付かないことを祈るしかないです(泣)
2008-09-25 10:13:20 返信
15 おば
やっぱりそういうことね。
確定申告を郵送でなく、出かけて行って「その場で」やると、たぶん税務署が気付いてくれたと思うけど。
・・・・
とりあえずは修正申告(更正)が第一。その申告の控えを持って市役所の税務課・・・で、おしまいです。
住民税の還付は・・・するかなあ・・・もしかしたら残りの支払(10月〜来年5月)の金額を調整する方法をとるかもしれません。
・・・・
所得税、というか、所得金額が修正されると、影響を受ける「一般的なもの」は住民税、国民健康保険料・・・くらいかな。主さんの場合は保育料も影響を受けるということですね。
およそ公的なオカネが影響を受けると思ってください。
・・・・
今後のために・・・確定申告の控えや、役所関係に提出した控え一切は、最低でも3年、できれば5年以上は保管するようにしてくださいね。確定申告の場合、『翌年の7〜8月』くらいまでは、結構使えるときがあります。具体的には翌年の住民税決定や国保料、その他市町村のいろんな補助関係の算定があります。保育料もそうです。たまたま、今年の確定申告金額で保育料が決められる時期でしたけど、これが6月以前だったら、「去年の3月の確定申告の数字が必要」だったんです。もちろん、そもそも確定申告をする必要がない人は、源泉徴収票の数字のままですけど、それでも6月以前だと「おととしの12月の数字」なんですよ。不思議に思うかもしれませんけど、6月以前は「去年の数字(所得)」は確定してない、つまり確定申告の数字が出揃ってないから、おととしの数字を使うんです。
なので、大事にするもの・・・
毎月の給料明細・・・これは源泉徴収票が合ってるかどうかの確認。会社だって間違うかもしれないし。
源泉徴収票・・・原本の提出に備えて必ずコピーを残す。
確定申告・・・控えは大事に保管。コピーもあればなお可。
その他、市町村からの書類も。
2008-09-25 21:30:25 返信
16 主
おばサン
お言葉、しっかりと頭に入れておきます。
確定申告、旦那ではなく最初から直接税務署で私がやるべきでした。
今回の件、旦那に説明したり、ココを見せたりもしましたが、旦那は私以上によくわかってません。
それで、一昨日税務署に行きました。
一通り書類を書いた後『住宅ローン控除の額は変わらないので、税務署で修正するんではなくて市役所で配偶者控除と扶養の書類を書いてください。』と追い返されました。
いいから修正してくださいと言ったけど、意味がないし時間かかるから市役所へと言われました。
そして今日、市役所に行ってきました。
税務署の人に税務署ではなく市役所で手続きするように言われたと伝え、税務課で配偶者控除と扶養の追加?をして、控えをもらって、今度は児童福祉課に保育料を納めに行きました。
保育料は、修正したものを9月・10月分を一緒に10月に請求しますと言われました。
住民税は、おばサンの書いている通り、調整するそうです。それでも調整しきれない?とか何かあったら還付するそうです。
結果的に余計に払いすぎてさえいなければ還付でも調整でもどちらでもいいので、そこは気にしてません。
おばサン、本当に助かりました。ありがとうございました!
これでひとまず安心していていいのでしょうか?
まだ何か落としているんではないかと不安です(泣)
2008-09-26 23:25:41 返信
17 おば
あら〜〜
そう、税務署は拒否・・・そうなのよね〜私もあとで考えてみたら「還付」も「納付」も発生しないから、修正してもらえないのよね。更正とか修正は「オカネが動くこと」が前提だから・・・だから、もし住宅ローン控除が無かったら、修正(更正)でオカネを返してもらえるから、修正(更正)申告出来たんです。
まあ結果としては正しくなったので問題はなくなり、住民税と保育料は下がったってことでメデタシメデタシ。
一般的なモノとしては、もう忘れてるものはありません。
・・・・
で、来年のお話(早!!)・・・
住宅ローン控除は、翌年(来年)からは、会社で提出できますよね?つまり年末調整(今年の12月)だけで済む・・・はずです。お友達から聞いたお話の状況になるってことです。
・・・・
それで以下のお話は参考です。あくまで参考!!
当分の間・・・これから住宅ローン控除を受けている間の話・・・たぶん15年の控除を申し込みましたよね?・・・その間は、確定申告は無いはず・・・必要ないってことなんですけどね。なぜなら、住宅ローン控除のおかげで、所得税は全額還付だから・・・「もう返してもらうオカネは無い」ですからね。
!!ところがもし住宅ローン控除がなかったら!!
ホントは今年(来年の3月)の確定申告は「あったかもしれない」(過去形、もうすでに確定してるから)なんです。
それは『医療費控除』。
旦那さん、主さん、お子さん、3人の医療費を足して10万円(もし『年間所得額』が200万円未満なら、その5%)を超えていれば、「その超えた部分の金額×所得税率」のオカネが返してもらえる・・・およそ医者にかかった費用全部を足します。交通費も対象です。出産費用もですよ。・・・それで、保険からもらった金額を差し引いて(一時金、個人の生命保険からの支給も差し引く)、10万円を超えていれば、確定申告。
なので、ホントは医療費の領収証も大事なんです。これは1年限りの保存でも「まあまあ」OKです。
このお話は、あくまで「戻してもらえる所得税額が残ってる時」のことですから、主さんは当分、関係ないでしょうけどね。
・・・・
ここから先のお話は、書類の保管について。
まず、確定申告でもなんでもいいんですけど、「控え」というのは、実は、「準公的書類」です。役所関係で、控えに「日付印」を押してもらった段階で「準公的書類」になります。たかが日付印、されど日付印です。
役所関係に提出する書類は「できれば」コピーを必ず残す・・・控えがもらえないような書類ですね。手段として、事前にコピーを取っておいて、コピーに日付印をもらうという方法があります。まあこの辺までなるとプロのやり方になりますけどね。時々起こるトラブルに「書類を確かに出した」「いや、受け取ってない」というのがありますが、そういう時に日付印のある控えがあれば、絶対勝てる・・・役所も人間がすることなので、間違いはありますからね。
・・・・
余計なお話をしちゃいました。もう出産ですね。
お大事にしてください。
2008-09-27 00:46:15 返信